平成25年4月11日に、過払利息の充当方法について、過払利息を新たな貸付けに充当することを認めた最高裁判決がでました。
借主が、アコムとの間の継続的な金銭消費貸借取引について、各弁済金のうち、利息制限法の制限利率により計算した金額を超えて利息として支払った部分を元本に充当すると、過払金が発生していると主張し、過払金と民法704条前段所定の法定利息(過払利息)の支払いを求めたという事案です。
この裁判において、アコムは、「過払金に対する法定利息が生じた場合は、これを棚上げして順次加算されていく計算方法を採るべきである。」と主張し、過払利息を新たな貸付けに充当することはできないと主張してきました。
これについて最高裁は、「継続的な金銭消費貸借取引に係る基本契約が過払金充当合意を含む場合には、特段の事情がない限り、まず過払金について発生した法定利息を新たな借入金債務に充当し、次いで過払金を新たな借入金債務の残額に充当すべきである」と判断しました。
この判決により、過払利息の充当方法が確立し、いわゆる過払利息の棚上げ計算がほぼ認められなくなったと言えます。
最近では、様々な最高裁判決が出て、貸金業者が争える論点のほとんどに決着がついてきたため、この棚上げ計算の主張を行う貸金業者が増えてきていました。
しかし、この最高裁判決によって、過払金訴訟の争点がまた一つ減ったと言えるでしょう。