債務者と債権者が私的に返済条件の合意を目指す手続きを任意整理といいます。 弁護士が債権者に対して、借金や利息の減額、返済方法などを決め、和解を求めていきます。和解が現実できれば3年から5年程度で借金を返済することになります。 任意整理は、法律に則った裁判所の手続きではないため、裁判所に行く必要はなく、一般的に迅速に解決を図ることができます。