自己破産とは、多額の借金をして、その借金が返済できなくなってしまった人の借金や貸主との関係を清算する手続きです。つまり、借金の額より少ない破産したい借主の財産を、貸主に平等に分配したり、免責と呼ばれる決定をもらって、借金を一切支払わなくていいようにする制度です。
資産(不動産・自動車・保険解約返戻金・退職金・有価証券など)を持っている方は、その資産を手放し、債権者へ分配した後に残債務に対して、支払義務が免除されることになります。
破産の申し立ては債権者からもできますが、債務者自らが申し立てる破産を自己破産といいます。
破産しただけでは、借金が免除されるわけではなく、必ず免責という決定を裁判所からもらう必要がありますので、注意してください。また、破産免責が受けられないケースもあるので、注意が必要です。