平成23年9月30日に、クラヴィス(当時はクオークローン)からプロミスへの契約切替事案において、クラヴィスの下で生じた過払金返還債務の承継を認める最高裁判決が出ました。
この判決は、プロミスグループの子会社の組織再編を目的として、クオークローンが顧客に対して有する貸金債権をプロミスに移行する際に、プロミスの勧誘に応じて契約の切替を行った借主の、クラヴィスの下で生じた過払金返還債務をプロミスが承継するか否かが争われた事案です。
最高裁は、切替契約において、借主とプロミスは、単に債権を承継するにとどまらず、債務についても全てプロミスが引き受ける旨を合意したとするのが相当であり、その債務というものには、過払金返還債務も含まれると判断しました。
この事案は、高等裁判所以下では判断が統一されていなかったため、これまで多く争われてきましたが、今後は、一連でプロミスへ請求することができるようになったと言えます。