民法704条の「悪意の受益者」に関する最高裁判決が、立て続けに出ました。
リボルビング方式の貸付について、貸金業者が17条書面として交付する書面に確定的な返済期間、返済金額等の記載に準ずる記載をしない場合、平成17年12月15日最高裁判決の言渡し日以前であっても、当該貸金業者が制限超過部分の受領につき貸金業法43条1項の適用があるとの認識を有することに平成19年7月13日最高裁判決の判示する特段の事情があるとは言えず、当該貸金業者は、悪意の受益者(法律上の原因がないことを知りながら利得を受けている者)と推定されると判断されました。
上記各判決では、当該貸金業者が、確定的な返済期間、返済金額等の記載を始めた時期を認定しています。
CFJ → 平成16年10月
プロミス → 平成14年10月
アコム → 平成13年11月
これらの判決により、今後は、各認定時期に既に過払状態であれば、貸金業者は悪意の受益者であると推定されます。
ただし、各認定時期に、まだ過払が発生していない場合に、当然に貸金業者が善意の受益者となるわけではありません。