自己破産

自己破産Q&A

家族への影響はありますか?

破産宣告を受けても戸籍や住民票に記載されることはありません。子供の就職や結婚などに支障が出るのではないかという心配は無用です。

しかしながら、同居の家族の場合、将来クレジットカードの申し込みをしても、利用できないことが時々あります。また、同居の家族が破産することで、本人がきちんと支払いをしていたとしても、クレジットカードの利用ができなくなることがあります。

銀行の利用ができなくなりますか?

破産しても銀行が利用できなくなることはありません。新たに銀行口座を開設することも可能です。

ただし、破産する前に、借金のある銀行に口座を開設していると、借金と預金を相殺されてしまいますので、実質的に口座は使えなくなります。債務者ではない銀行に口座を設ける必要があるでしょう。

住居はどうなりますか?

自宅を所有している場合、競売手続きがされ、競落され、購入者から退去を求められるまでは、住み続けることができます。

また、家財道具などは競売に手間がかかるわりに実入りが少ないので、ある程度高価なものであっても最近はあまり競売にかけられることはありません。

住居を賃借している場合、賃料さえ支払っていれば、出て行く必要はありません。賃料を延滞すると、賃貸借契約を解除され、退去をもとめられることになります。

車を手放さなければなりませんか?

高価な車であれば、処分して配当するのが原則です。但し、価値が少ない車(大体査定20万円程度を目安としてください)の場合、 そのまま利用できることも多いです。また、通勤や仕事に車が必要不可欠である場合、対価を払うことで、車を保有できることもあります。

ただし、クレジット会社に所有権留保されている(ローンが残っている)場合には、クレジット会社に返却しなければなりません。

生命保険はどうなりますか?

生命保険には、解約返戻金というものがあります。解約返戻金の金額を調達できれば、生命保険そのものを解約しなくても済みます。解約返戻金に相当する金額の調達は、破産者には難しいことでしょうが、毎月積み立てる方法で、数ヶ月待ってもらって貯めることも可能ですので、弁護士に早期に相談しましょう。

年金の需給はどうなりますか?

破産によって、年金の受給が止められることはありません。ただし、年金を担保に借金をした場合、破産しても借金の返済が終了するまで返済分の年金は受け取れませんので、注意してください。

仕事を辞めなくてはなりませんか?

破産宣告を受けると、生命保険の外交員、ガードマンなどは続けることはできませんが、一般企業への勤務は続けることができますし、公務員でも破産は欠格事由とはなりません。

選挙権がなくなりますか?

選挙権はなくなりません。選挙に立候補することもできます。弁護士、公認会計士、公証人、また後見人、遺言執行者など一般的に「責任ある地位」にはつけませんが、免責決定を受ければこの制限もなくなります。

ページの先頭へ