弁護士が手続きを行う場合の流れです。
まず債務調査(借金がどこにどれくらいあるか?)を行います。債務者に債務調査表をお渡しし、借金の内容とこれまでの返済内容などを記入していただきます。債務整理にはさまざまな方法がありますが、どの方法をとるにしても、次の3点は正確に把握しておくことが大切です。
債務者の収入、財産
家族の収入、財産
債権者、金額、遅滞状態
借用書、領収書、振込金受取書なども照合のため、「必ず控える」「無くさない」ようにしてください。
また、債務者や家族の意欲(特に支出をどれくらい抑えられるか?家計から何をカットできるか?など)を確認します。
以上から、利息制限法などで引き直し、おおまかな債務額の計算をします。債務額をかんがみて、「任意整理」か「自己破産」のどちらがよいかを判断します。
今後の収入で返していけると判断した場合、「任意整理」をおすすめします。
今後の収入で返していけないと判断した場合、「自己破産」「民事再生」を考えます。
債務者の住所を管轄する地方裁判所に書類を提出します。
個人の自己破産の場合には、破産申立て=免責許可の申立てとなります。
裁判所が手続きに不備はないか、免責の不許可事由に該当しないかなどを債務者や代理人に質問します。
この場合は破産手続き開始と同時に破産手続きが終結し、免責手続きに入ります。
この場合は「管財事件」となります。個人の自己破産の場合「管財事件」になることはそれほどありませんので、参考までに流れを説明します。
破産管財人選任
裁判所が管財人を選任します。管財人は破産者の財産を管理・処理する権限を持ち、債権者に公平に分配します。
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債権者集会
破産手続開始決定がなされると、債権者は自分の債権を行使することが出来なくなります。管財人は、債権者がより多くの配当を受けられるよう、債権者間の意見を調整したり、債権者の意志を破産手続きに反映させる必要があります。そのために、債権者集会が開かれます。
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配当
破産者の財産を現金にして、債権者に債権額に比例して、順次分配していきます。
裁判所は自己破産申立時に提出された資料や債権者など関係者の意見を踏まえて、免責が妥当かを審理します。裁判所が必要と判断した場合は、破産者に対する審尋を行います。