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過払い金

出資法の上限金利の変遷

出資法の上限金利の変遷は以下のとおりです。

○昭和58年10月30日以前・・・年109.5%(日歩30銭)
○昭和58年11月1日~  ・・・年73%(日歩20銭)
○昭和61年11月1日~  ・・・年54.75%(日歩15銭)
○平成3年11月1日~  ・・・年40.004%(日歩10.96銭)
○平成12年6月1日~  ・・・年29.2%(日歩8銭)

以前は、上記金利の範囲内であれば刑事罰は科されませんでした。

しかし、平成18年12月に出資法が改正(平成22年6月18日施行)され、出資法上限金利が20%まで引き下げられ、20%を超えて貸付を行うと、刑事罰が科されることになりました。
これにより、利息制限法と出資法との間に発生した金利の差、いわゆるグレーゾーンがなくなり、以降の貸付については過払金が発生することがなくなりました。

ただ、出資法が改正されたからといって、既に発生している過払金の返還請求ができなくなるのかというと、そうではありません。
既に発生している過払金については、消滅時効にかかっていない限り、請求することができます。
過払金返還請求は、借り手側の正当な権利行使ですので、積極的に返還を求めていきましょう。

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