民法704条の規定により、過払金に対し、利息を付すことができます。いわゆる「過払利息」や「法定利息」と呼ばれているものです。 br> この過払利息の利率については、最高裁判所は年5%と判断しています。
→平成19年2月13日最高裁判決 過払利息の利率
過払利息の発生時期について、最高裁判所は、「過払金発生の時から過払利息は発生する」と判断しています。
→平成21年9月4日最高裁判決 過払利息の発生時期