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過払い金

過払金が発生するしくみ

貸金の利息については、利息制限法という法律に以下の内容が規定されています。
  ●元本が10万円未満の場合・・・年20%
  ●元本が10万円以上100万円未満の場合・・・年18%
  ●元本が100万円以上の場合・・・年15%
これ以上の利息の支払いは「無効」となります。
「無効」である以上、それを超えて支払った利息は、次の借入金の元本に充当していくことになるので、残っている元本をそれだけ減らすことができます。
その結果、元本が完済されて、借入金がなくなった後もさらに支払ったお金が過払金ということになります。
ほとんどの貸金業者は、利息制限法の利率を超える利率で貸付をしていますので、取引が長期に亘っている場合、利息制限法の利率に基づいて引き直し計算をすると、過払金が発生していることが多いです。


※出資法上限金利は、平成18年改正(平成22年6月18日施行)によって、20%に引き下げられました。

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