民事再生のメリットには、次のようなことが考えられます。
●住宅ローンがあっても、一定の条件を満たせば自宅を手放さなくて済む
民事再生は、一定の条件を満たせば、自己破産手続きのように自宅を手放さなくても手続きを行うことが可能です。
●負債が、原則5分の1にカットされる(ただし、最低返済額は100万円)
任意整理の場合、支払い総額を減額するためには債権者の同意がなければできません。しかし、民事再生は、再生計画につき債権者の同意の要件を緩和していることから、支払い総額を大幅に減額することが法律上可能です。
●ギャンブルや浪費が原因であっても利用可能
自己破産手続きでは、ギャンブルや浪費が原因の借金(免責不許可事由といいます)は、破産することができません。しかし、民事再生はギャンブルや浪費が原因であっても利用することができます。
●保険や自動車も処分しないで済む
自己破産をすると、原則20万円以上の価値がある財産は処分しなければなりませんが、民事再生では、そのような制限がありません。
●自己破産のような資格制限がない
自己破産をすると、限られた職種に関して一定期間就くことができませんが、民事再生にはそのような制限がありません。
●申立後は債権者の請求が止まる(専門家に依頼していればその時点で請求は止まる)
基本的に、弁護士が介入すると、債権者は直接、債務者やその家族、勤め先などへの取立てを行ったり接触してはならず、弁護士を通さなければならなくなるため、債務者は債権者と面と向かって向き合う必要がなくなります。
次に民事再生をする場合のデメリットについて説明します。
民事再生は、任意整理と同様、支払い終了後、5年~7年程度は借入れすることができません。
また、民事再生は任意整理と違い、裁判所を通す手続きですので、任意整理のように、一部の債権者を除外することができず、認可決定後、官報(政府発行の新聞のような書物)に名前と住所が掲載されます。これは、破産の場合も同じです。
しかし、官報は一般の書店で売っているものではありませんし、一般の方はあまり見る機会はないでしょう。