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アディーレ法律事務所に対する業務停止処分について

東京弁護士会は10月11日、事実と異なる宣伝を繰り返したとして、

過払い金返還訴訟を多く手がける弁護士法人「アディーレ法律事務所」を

業務停止2ヶ月、元代表を業務停止3ヶ月の懲戒処分としました。

この処分の知らせを聞いて、アディーレ法律事務所に対して過払い請求の

訴訟を依頼している方や、債務整理中の方は、

大変驚かれたことと思います。

しかし、この処分がなされたからと言って、過払い金が取れなくなる

とか、債務整理ができなくなるということはありませんので、

お気を落とさずにおいでになられてよろしいと思います。

なお、アディーレ法律事務所は、処分を不服として日本弁護士連合会に

審査請求するようです。

また、元代表は、弁護士法人以外の個人は責任を負わない、

と主張しているとのことです。

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