東京弁護士会は10月11日、事実と異なる宣伝を繰り返したとして、
過払い金返還訴訟を多く手がける弁護士法人「アディーレ法律事務所」を
業務停止2ヶ月、元代表を業務停止3ヶ月の懲戒処分としました。
この処分の知らせを聞いて、アディーレ法律事務所に対して過払い請求の
訴訟を依頼している方や、債務整理中の方は、
大変驚かれたことと思います。
しかし、この処分がなされたからと言って、過払い金が取れなくなる
とか、債務整理ができなくなるということはありませんので、
お気を落とさずにおいでになられてよろしいと思います。
なお、アディーレ法律事務所は、処分を不服として日本弁護士連合会に
審査請求するようです。
また、元代表は、弁護士法人以外の個人は責任を負わない、
と主張しているとのことです。