① 韓国側の用語では、徴用工とされます。これは、強制徴収の上、労役させられた工員という意味です。日本側は、そのような者はいないと言います。
日本政府は、「今回問題になった人々は、全て応募してきた工員で徴用ではない。そのような者に個人的請求権はそもそも無い」と主張します。
② また、国際的に見て、植民地支配をした国が植民地の住民や国に損害賠償はしていません。英国、スペイン、フランス、アメリカ、オランダ、ベルギーなどです。これらの国々に個人的請求権を認めたら大変なことになるでしょうね。
勿論、石油などを取引するた為に、イタリアがリビアに援助したことはあります。併合についても同様です。ロシアなどです。ドイツの様な戦争賠償とは違います。
③ 日韓では、1965年に日韓請求権協定で、賠償金3億ドル、貸付金2億ドルを渡しています。これは、冷戦下の韓国を支援する為、アメリカの指示により行ったものと言われています。国際的には、その義務はなかったのでしょうが。
④ この3億ドルの中に、各個人の請求権も含まれていたと言われます。韓国は、個人への対応は自分でするので、その金全てを国家にくれ、と言って受け取ったとのことです。
⑤ 本来、国家は国際的約束をすれば、必ずそれに基づき国内法を制定します。これが、国際条約が国内法に優先するという理由です。
残念ながら、韓国はこれをやらなかったのです。韓国には、国内事情があったと思いますが、日本はそれに干渉出来ませんでした。
⑥ そのため、韓国の裁判所は国内法に基づき、各個人の請求を認めたのです。ただ、本当に強制されたとか植民地宗主国に責任が有るかは、まだ問題は残りますし、韓国労働者が主張している徴用が、昭和44年9月から終戦までの1年未満ですから、仮に認められても日本では1000万円といったそんな請求額が通るとは思いませんが。
⑦ では、今後どうするかですが、解決は難しいでしょう。
もちろん、韓国は3億ドルも受け取っており、口拭いは出来ないでしょう。ただ、国内の反日活動も有るので、国内法の制定も難しいでしょうし、何をいまさらということでしょう。
日本は、協定に従って手続きを行っているようですがどうでしょうか。