「保証人」は、債務者本人が支払わなかった時に、代わりに支払うというものであり、即効性は持ちません。その即効性を持たせる、つまり債務者本人が返済しないとただちに支払いを要求できるのが「連帯保証人」です。
○連帯保証人になったら、債務者本人に変わり、元本(元金)だけでなく金利や債務者本人が滞りだした後の損害金もすべて返済しなければなりません。中にはそれを悪用する業者がいます。銀行や普通のサラ金業者でも巧妙に請求額が増えるようにすることもあります。つまり、債務者本人以上の最悪の状況を引き継ぐことになってしまうのです。
○債務者本人の家族と親しかったとしても、「いずれは彼らが返済してくれる」ということはありません。それができるなら、他人に連帯保証人を頼んでくるはずがないのですから。債務者本人も追い込まれている状況のため、連帯保証人がどのような状況になるかについて、罪悪感なく「しょうがない」程度にしか感じていません。
連帯保証人になるというのはそれだけの覚悟がいります。現実には、親兄弟であれ、配偶者であれ、他人であれ、借金の保証人を頼んできたときはとにかく断るのが良いのです。債務者本人がどんなことを述べようと、あるいはこちらがどんな理由や方便であっても構いません。とにかく断ることがベストです。
保証人(連帯保証人)が付いている債務については、弁護士が介入後、保証人(連帯保証人)に請求がいきます。保証人(連帯保証人)に絶対に迷惑をかけたくないという方はよく考えた方がよろしいでしょう。ご相談にいらっしゃる際は各債務に保証人(連帯保証人)が付いていないかは正確に申告してください。
ただし、契約書にあなた自身が親族や友人の名前を書き、三文判を押したとしても、正式な保証人(連帯保証人)にはなりません。保証人(連帯保証人)欄に親族や友人ご本人が署名し、実印を押し、印鑑証明を提出したものに関しては、保証人(連帯保証人)という扱いになりますので、ご注意ください。