借金に関する時効は、貸金業者から借りた場合は5年、個人同士のお金の貸し借りの場合は10年です。いずれも返済をストップしてから5年ないし10年ということになります。
借金に関する時効は、「消滅時効」です。消滅時効とは、ある一定の期間が経過すると借金が消滅し、返済する必要がなくなることをいいます。ただし、この一定の期間内に(たとえ時効直前であっても)1円でも利息を支払ったり、「払います」と紙に書いたりなど支払いの意志を示す行動をすると、時効は中断し、その時点からまた5年ないし10年経過しないと時効は成立しません。また、債権者に訴訟などを提起されて判決が出てしまうと、判決が確定した日から満10 年経過しないと時効は成立しません。
時効が成立した後は、「時効だから払わない」と、きっぱりと意志を明確にし、相手に伝える必要があります。